労働者死傷病報告について

労働者死傷病報告は、労働災害が発生した場合、事業者が労働基準監督署に提出する義務のある報告書です。この報告は、労働災害の状況を把握し、再発防止に繋げる上で非常に重要な役割を果たします。休業日数によって様式や提出期限が異なります。

 

 

休業4日以上の場合

  • 様式: 様式第23号
  • 提出期限: 災害発生後、遅滞なく提出
  • 特徴: 休業4日以上の労働災害は、事業にとって大きな影響を与える可能性が高いため、迅速な報告が求められます。

 

休業4日未満の場合

  • 様式: 様式第24号
  • 提出期限: 1~3月分は4月末日、4~6月分は7月末日、7~9月分は10月末日、10~12月分は1月末日
  • 特徴: 休業4日未満の労働災害は、3ヶ月ごとにまとめて報告します。

 

労働者死傷病報告は、労働災害の発生を把握し、再発防止に繋げるために重要な手続きです。休業日数によって報告の様式や提出期限が異なるため、正確に把握し、適切な対応を行うことが大切です。

 

 

 

◆◆◆求人、労災等の手続き、給与計算、労務相談に強い社労士 

          西宮市のスマイル社会保険労務士事務所です◆◆◆

  

  ◆土日対応可能

  ◆対応エリア:西宮市、宝塚市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、大阪市等ご相談ください

   全国ZOOM対応可能

  ◆問合せフォームより、お気軽にお問い合わせください。