キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニュー)】について解説します。
新たに社会保険の被保険者となった際に、週の所定労働時間を4時間以上延長する等 を行った場合、または、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これに より当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合に、中小企業に30万円、大企業に22.5万円が支給されます。
申請の流れとしては以下のように行います。
- キャリアアップ計画の作成・提出
- 対象となる従業員の社会保険の適用
- 社会保険の適用後6カ月分の賃金の支払い
- 助成金の支給申請(上記3の翌日から2カ月以内)
助成金については、対象となる労働者の要件や、前提条件として就業規則等各種の帳簿の作成など、細かなルールが定められています。
また、昨今審査も大変厳しくなっている状況であるため、まずは社労士へご相談ください。
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